飲食店の営業許可証とは?
飲食店を開業するために絶対必要な、保健所から交付される営業許可免許証です。
具体的には「 食品衛生法の条例を満たしていること」が条件となります。
営業許可の取得は誰でも可能ですが、以下の理由で実際はかなり手間のかかる作業です。
②店舗内はルール通りに施設・設備がきちんと設置されていなければならない
③書類を揃えるだけではなく実際の店舗にも審査が入る。
④申請できるのは店舗ができてから。
特に居抜き物件を利用する場合、保健所に届出をしてすぐに許可してもらえると考える人も多いですが、実際には様々な指導が行われ、時間と費用がかかるケースも少なくありません。
まさに最大の難関とも思える「営業許可証」
ですが事前にしっかり準備し、効率の良いやり方をすれば比較的スムーズに進めることも可能です。
開業前の心配を少しでも減らすため、ぜひこの記事をご覧ください。
「営業許可証」をスムーズに取得する方法
営業許可の申請は、開店の2週間前までに、管轄の保健所に書類と手数料(飲食店は約2万円)を揃えて提出します。
これらの手続きを行政書士事務所など代行業者にお願いする場合は、そちらへの手数料もかかります。
こちらも行政書士事務所によって変わりますが、30,000円~100,000円くらいのところが多いようで
その後2週間以内に、検査員が実際に施設を確認しに店舗までやってきます。
営業許可証をスムーズに取得するために以下のように進めましょう。
2. 施設工事着工
3. 営業許可申請書類の提出・・・営業開始の2週間前まで
4. 施設検査
5. 許可証の交付
6. 営業開始
大切なのは書類提出より前に、事前相談を行うということ。
事前相談では開業のための様々なアドバイスがもらえます。
届け出漏れや工事不備などのトラブルを防ぐため、必ずまずは事前相談を行いましょう
まずはこれから「事前相談」が大切な理由
事前相談では、審査に重要なポイントや、改善すべき内容など具体的なアドバイスを受けることができます。
特にその中でも重要なのが、店舗の工事について。
店舗工事は、事前相談の際に設計図面などを提出し、図面に問題がないことを確認した上で着工するのがベスト。
後々、審査を受けた時にどこか問題が発覚してしまうと、修正に時間がかかり営業開始も大幅に遅れてしまいます。
次に各種書類を揃えるとき。
営業許可交付には、多くの書類を提出する必要があります。しかも、記入するべき項目もかなりあります。
自分ひとりで全て調べて提出するのは非情に大変なので、事前相談で細かい内容を確認しながら進めていくとスムーズです。
最後にお店の種類によっては特別な届出が必要な場合もあります。
例えば、居酒屋や立呑みのようにお酒を扱う場合は、警察署にも届出が必要です。
このようにその種類を判断するのが難しいことでも、事前相談でしっかりとアドバイスを受けることができます。
届出漏れなどのトラブルを防ぐためにも事前相談は非常に重要なのです。
飲食店の営業許可をもらう際の必要書類について
事前相談の後、店舗の工事がスタートしたら、いよいよ営業許可申請です。
申請には基本的に以下の書類が必要です。地域によって若干の違いがあるので、詳しくは各地域の保健所のホームページを確認しましょう。
◆飲食店営業許可申請書
この書類に必要事項を記入して申請します。
用紙は窓口で受け取ることもできますし、インターネット上からも取得できます。
◆営業設備の大要(許可申請する地域によっては必要)
おおまかな設備や構造について記載するための書類です。
こちらも窓口またはインターネットから取得可能です。
◆平面図
厨房やテーブルの配置、出入り口、トイレなどの具体的なレイアウトを記載した平面図です。
特定の用紙はなく、見やすければ手書きでもOKです。
◆見取図
お店の所在地が示されている地図です。
手書き以外に地図を印刷したものでもOKです。
◆登記事項証明(法人のみ)
会社・法人の場合は法人の登記事項証明書が必要です。
法務局またはインターネットで申請することも可能です。
◆水質検査成績書
店で使用する水が貯水槽からひかれている場合に必要です。
管理会社に頼んで出してもらいましょう。
水道直結の場合は必要ありません。
◆食品衛生責任者の資格を有することを証するもの
調理師・栄養士の方は免許証を提出、講習を受けた場合は食品衛生責任者手帳を提出してください。
申請に必要な書類は種類が多いだけではなく、記入するべき項目もかなりあります。
自分ひとりで全て調べて提出するのはかなり大変な作業です。
なのでこれらの書類を揃える時も、事前相談で細かい内容を確認しながら進めていくとスムーズです。
施設の確認検査
まずは担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください。
当日、施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認しに来ます。
検査の際は営業者が立ち会う必要があります。
施設基準に適合しない場合は許可になりません。
不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けなければいけません。
施設基準に合致していることが確認されると「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されます。
いよいよ!営業許可書の交付
営業許可書交付予定日になれば「営業許可書交付予定日のお知らせ」及び認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けられるようになります。
交付までに数日かかりるので、開店日等についてはあらかじめ担当者と打ち合わせをしておきましょう。
営業許可証が交付されれば晴れて営業を開始することができます。
各種届出と合わせ、長い道のりですが、飲食店開業には避けて通れない道。
具体的にスケジュールを立ててひとつひとつ確実にクリアしていきましょう。
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